相続税、相続対策、事業承継等資産税対策

相続対策は3つのサポートで、しっかり相続税申告を!
当会計事務所は、相続税申告に実績がある会計事務所です。
私たちのサービスには、3つの強みがあります。

■確実な節税のための”相続分割シュミレーション”
■税務の専門家、税理士による”節税コンサルティング”
■安心と信頼の”相続税申告書類作成代行”

私たちは相続に関する、お客様のご家族の要望や状況をしっかりと把握し、最適な相続税申告をサポートいたします。

相続対策のポイント
1.会社の財政状態が良くなれば、自社の株式評価額がいくらになるかを、必ず算定しておく必要があります。

2.自社のオーナー株は承継人が決まれば、贈与、売却等により移動しておく必要があります。

3.不動産に関しても同様に、相続人が決まっていれば、評価を行い検討して、可能な限り移動しておく。

4.借入金による賃貸物件の建築、購入は相続税を大幅に減少させる場合があるが、同時に借入金という債務が発生するので、要注意です。

5.相続争いをおこさないためには、遺言書の作成は必須です。

6.相続税の申告期限は相続を知った時から、10ヶ月です。

7.配偶者、同居の親族が相続した場合は、居住用建物の敷地のうち、330㎡までは80%減額の特例(小規模宅地の特例)があります。この特例を受けるには申告が要件となります。

8.以上のように、相続には会社株式、不動産、遺言書作成、特例の適用等の様々な要素があるため、事前の準備が非常に重要となってきます。そのため、専門家への相談は必要不可欠です。

税務の専門家、税理士による”節税コンサルティング”
相続税の対象となる財産には、本来の相続財産だけではなく、みなし相続財産や生前の贈与財産など、他にも幅広くあり、相続の手続として、これらの財産全てを、一つひとつを正確に把握する必要があります。さらに、個々の財産の現状を様々な角度から検証し、”節税を意識した財産評価”が必要となります。
青木会計事務所では、相続される財産の把握から、相続申告をコンサルティングいたします。
安心と信頼の”相続税申告書類作成代行”
相続税の申告と納付は、相続開始の翌日から10ヵ月以内と期限が定められています。申告にあたっての必要書類は、30種類以上に及び、初めて相続税申告を行うお客様にとっては、相続税申告書類の作成と手続きは煩雑で難しいものです。

申告書の提出先は、お亡くなりになった被相続人様の住所地の税務署で、金銭による一括納付が原則です。複雑で難しい相続税申告書類の作成や、申告手続も当事務所の税理士がしっかりサポートしますので、安心です。

サービス概要
■サービスに含まれるもの
相続財産調査
節税コンサルティング
相続分割シュミレーション
相続分割・相続税申告書類作成・申告手続き
税務調査対応(オプション)